※平成26年度診療報酬改定を反映して内容を修正しました
後発品の薬価算定方式の一つ。
各メーカーの複数の商品名に対して、一つの統一名称で薬価収載される。これらは価格も全て同一となる。
統一名収載品目となる条件
薬価が先発品に対して30%以下の場合、統一名収載医薬品となる。(今後変更となる可能性もあり)
例えば100円の先発医薬品があった場合、30円未満の後発医薬品は統一名収載品となり、薬価も全て統一される。
官報には統一名で告示される(統一名での薬価収載となる)。
また、先発薬価に対して20%~30%の後発医薬品も価格が統一されるが、名称は統一されず個別に薬価収載される。(平成26年度診療報酬改定で統一名収載品目に統合されました)
コード
統一名収載品目は、統一名での告示となるため厚労省コードが一つしか付与されない。
多数のメーカー品が統一名で収載されたとしても、厚労省コードは全て同じとなる。
YJコードについては各医薬品で別のものが付与されるため、管理にはYJコードを利用する。
このため、統一収載品目では厚生省コードとYJコードが別のものになる。
薬価改定
薬価改定のたび、統一収載品目が個別収載になったり、その逆もありうる。
経過措置満了
統一収載品目が経過措置満了となった場合でも、官報告示されないことが多い。(名称変更されたものが継続となるか、他メーカーの商品名が継続しているため)