【医薬食品局総務課】患者宅の調剤量変更可‐薬剤師業務見直し改正省令案
厚生労働省医薬食品局総務課は、処方医に疑義照会を行えば、患者の居宅など薬局以外の場所でも薬剤師が調剤量を変更できるようにする省令改正案をまとめた。
薬剤師法22条では、薬剤師が調剤できる場所は、原則として薬局に限ると規定している。例外として、処方箋の確認や処方医への疑義照会を患者の自宅で行うことが認められているが、調剤はできない。
(2014年2月17日 薬事日報)
これまでの省令では、薬剤師は患者宅で疑義紹介はできても調剤を行う事はできませんでした。
調剤は薬局でしか行えないため、疑義紹介した内容を適用するためには、一旦薬局にもどる必要があったのです。
これまでは、たとえば患者宅で医薬品の飲み残しを確認した場合でもそれを利用するのが難しい状況でした。
新たな調剤薬から飲み残し分の日数を差し引くのにも、わざわざ薬局へ戻らなくてはならなかったためです。
今回の改正案では、この飲み残しの有効活用が一つのターゲットになっていると思われます。