予防接種実施規則の一部を改正する省令が公布され、2014年4月1日から施行されています。
この改正では、以下の内容を含みます。
- 接種間隔の上限の撤廃
- 接種間隔の下限の明確化
- 過剰接種の防止等
数回にわたって接種する必要のあるワクチンの場合、これまでは接種間隔が設定されていたために、例えば体調を崩してしまい接種機会を逃してしまうと2回目以降の接種ができないといったことがありました。
今回の改正ではワクチンの接種間隔に余裕を持たせ、接種機会を広くしようという狙いがあるようです。
「過剰接種の防止等」については肺炎球菌ワクチンのみが該当しており、接種機会が広がることにより起こり得る過剰接種を防止する内容となっています。
ワクチン | 2014年4月1日~ | これまで | |
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接種間隔上限の撤廃 | ジフテリア、破傷風、百日せき、ポリオの第1期 日本脳炎第1期の初回 Hib HPV |
接種間隔の上限の撤廃 | ワクチン毎に接種間隔上限あり |
接種間隔下限の明確化 | 日本脳炎 第1期の追加接種 |
初回終了後6ヶ月以上経過後に追加接種 | 初回終了後おおむね1年を経過後に追加接種 |
接種期限の延長 | 肺炎球菌 生後2月~12月未満に開始した場合 |
生後24月までに接種終了 | 生後12~13月までに接種終了 |
過剰接種の防止 | 肺炎球菌初回接種 生後2月~7月未満に1回目を接種した場合で2回目の接種が生後12月を超えた場合 |
3回目の接種は行わない | 該当せず(生後12月までに3回目の接種を終わらせることとなっているため) |
これまで設定されていたの接種間隔上限は今後は一般的な接種間隔の目安として条文に残ります。